人・農地プランとは、農業者が話し合いに基づき、地域における農業において中心的な役割を果たすことが
見込まれる農業者(中心経営体)、当該地域における農業の将来の在り方などを明確にするものです。
この度、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律百一号)が一部改正され、今後の地域の
特性に応じて、地域のコーディネーター役を担う市町村などの組織と農地中間管理機構が一体となって推進す
る体制を作り、人・農地プランを核に農地の利用集積・集約化を一体的に推進していくことになりました。
○実質化された人・農地プランとみなせる区域の公表について
つきましては、「人・農地プランの具体的に進め方について」(令和元年度6月26日付け元経営第494号農林水産省経営局長)に
基づき、現在の人・農地プランの区域の全部が既に実質化されていると判断しますので、次のとおり公表します。