平成27年4月1日に、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律」が施行されました。
この中で、首長と教育委員会が十分な意思疎通を図り、地域の教育の課題やあるべき姿を共有して、より一層民意を反映した教育行政を推進するために、首長と教育委員会を構成員とする「総合教育会議」の設置が義務付けられ、「大綱」を定めることとされました。
「大綱」とは、地域の実情に応じた、教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策です。 東川町では、平成27年8月17日に開催された第1回東川町総合教育会議において、東川町教育大綱の内容が協議され、次のとおり策定されました。