〈更新履歴(抜粋)〉
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※北海道における公表方法について
感染された方の公表は、ご本人の同意と公衆衛生上の必要性を精査し、北海道が判断しています。
道内における発生状況(北海道HPへ)
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に関する情報 (北海道HP・まとめページへ)
あなたの身近にあるコロナ対策のポイントを探してみよう!(新型コロナウイルス感染症対策推進室(内閣官房)へ)
緊急事態宣言の対象地域における主な対策…1月8日㈮~2月7日㈰
①緊急事態宣言の対象地域…東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
②緊急事態宣言の対象地域における主な対策
警戒ステージ3:集中対策期間を延長…2月15日㈪まで
これ以上の感染拡大を徹底して抑え込むため、集中的に取り組む期間を延長します。
道内全域での危機感や感染防止意識をより一層高めつつ、感染状況に応じて、地域や業態を限定しながら、道民の皆様等に更なる協力要請を行うとともに、普及啓発等の取り組みについて、より一層の強化を行います。
一段の感染拡大など、今後の状況によってはさらに強い措置を講じる可能性があるほか、ステージⅣ(10万人当たり25人/週)を超えた場合には、国に対して緊急事態宣言に関する速やかな検討についても要請します。
【協力要請のポイント】
■緊急事態宣言の対象地域との不要不急の往来を控えて
■感染リスクを回避できない場合は、
・札幌市との不要不急の往来を控えて
・外出自粛が要請されている地域との不要不急の往来を控えて
■できる限り同居していない方との飲食は控えて
啓発素材(ピクトグラム)のダウンロードはこちら
○引き続き次のことに気を付けてください。
・風邪ぎみの場合は、外出を自粛願います。
・大勢が集まったり、風通しの悪い場所には行かないようにしましょう。 (3つの「密」を避ける)
チラシのダウンロードはこちら(PDF)
○厚生労働省からの注意喚起チラシ
ご家族に新型コロナウイルス感染が疑われる場合~注意すべき8つのポイント~(PDF)
新型コロナウイルスの集団感染を防ぐために(PDF)
新型コロナウイルス感染症は、ウイルスを口や鼻から吸い込んだり、ウイルスがついたものにさわった手で口や鼻をさわると、粘膜から感染すると言われています。
○感染を予防するには
・風邪やインフルエンザと同じく、「こまめな手洗い・うがい」、「マスクの着用」、「消毒」が大切です。
外出先からの帰宅時や調理の前後、食事前などにこまめに石けんなどで手を洗いましょう。
・咳やくしゃみを手で押さえると、その手で触ったものにウイルスが付着し、ドアノブなどを介して他の方に病気をうつす可能性があります。
咳エチケット(マスク、ハンカチ、服のそでで口・鼻を覆う)を行ってください。
・不要不急の用事でない場合は、なるべく外出は控えてください。
・持病がある方、ご高齢の方は、できるだけ人混みの多い場所を避けるなど、より一層注意してください。
・発熱などの症状があるときは学校や仕事を休んでください。
また、毎日、体温を測定して記録してください。
年末年始の感染拡大を防ぐために 感染リスクが高まる「5つの場面」(12月15日)
チラシのダウンロードはこちら(PDF)
○相談窓口
・北海道新型コロナウイルス感染症 健康相談センター
☎0800-222-0018
(フリーコール、24時間開設)
※「帰国者・接触者相談センター」と「感染症に関する一般相談」の窓口が全道で統一されました
・新型コロナウイルス感染症に関するQ&A (厚生労働省HPへ)
○相談・受診の目安
①相談・受診の前に心がけていただきたいこと
・発熱等の風邪症状が見られるときは、学校や会社を休み外出を控える。
・発熱等の風邪症状が見られたら、毎日、体温を測定して記録しておく。
・基礎疾患(持病)をお持ちの方で症状に変化がある方、新型コロナウイルス感染症以外の病気が心配な方は、まずは、かかりつけ医等に電話でご相談ください。
②相談いただく目安
・少なくとも以下のいずれかに該当する場合には、すぐにご相談ください。
(これらに該当しない場合の相談も可能です。)
○息苦しさ(呼吸困難)、強いだるさ(倦怠感)、高熱等の強い症状のいずれかがある場合
○重症化しやすい方(※)で、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合
(※)高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患(COPD等)等の基礎疾患がある方や透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方
○上記以外の方で発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く場合
(症状が4日以上続く場合は必ずご相談ください。症状には個人差がありますので、強い症状と思う場合にはすぐに相談してください。解熱剤などを飲み続けなければならない方も同様です。)
【妊婦の方へ】
念のため、重症化しやすい方と同様に、早めに帰国者・接触者相談センター等に御相談ください。
【お子様をお持ちの方へ】
小児てについては、小児科医による診察が望ましく、帰国者・接触者相談センターやかかりつけ小児医療機関に電話などでご相談ください。
※この目安は、国民のみなさまが、相談・受診する目安です。
これまで通り、検査については医師が個別に判断します。
③医療機関にかかるときのお願い
・複数の医療機関を受診することにより感染を拡大した例がありますので、複数の医療機関を受診することはお控えください。
・医療機関を受診する際にはマスクを着用するほか、手洗いや咳エチケットの徹底をお願いします。
チラシのダウンロードはこちら(PDF)
【基本額】 |
+ |
【固定資産税割】 |
+ |
【休業加算】(※) |
法人:30万円 |
令和元年度(昨年度)分 |
法人:休業日数×2万円 |
||
個人:20万円 |
個人:休業日数×1万円 |
東川町や各機関で行っている支援政策を紹介します。
区分 |
事業名等 |
概要 |
受付状況 |
実施主体 |
受付窓口 |
|
東 |
利 |
利子および保証料を全額補給します。 |
受付中 |
東川町 |
東川町 |
|
資 |
保証協会関係 |
ー |
北海道信用保証協会 |
北海道信用保証協会 |
||
セーフティネット4号 |
売上高前年同月比▲20%以減少した事業者に別枠を設けその借入責務を100%保証します。 |
受付中 |
同上 |
東川町 |
||
危機関連保証 |
売上高前年同月比▲15%以減少した事業者に別枠を設けその借入責務を100%保証します。 |
受付中 |
同上 |
東川町 |
||
道 |
給 |
休業協力・感染リスク低減支援金 |
緊急事態宣言の期間中、休業、酒類の提供時間の短縮、感染リスクを低減する自主的な取り組みに協力した事業者に対する支援金です。 |
終了 |
北海道 |
― |
経営持続化臨時特別支援金(支援金B) 詳細はこちら(北海道HPへ) |
国の持続化給付金の給付金の対象者が対象です。 |
受付中 |
北海道 |
コールセンター |
国 |
給 |
売り上げが前年同月比50%以上減少している事業者に給付金を支給します。 |
受付中 |
経済産業省 |
相談窓口 |
|
給 |
休業を実施した場合に支払った休業手当の一部を助成します。 |
受付中 |
厚生労働省 |
ハローワーク旭川 |
1か月で前年同月比50%以上又は連続する3か月の合計が前年度比30%
以上減少した事業者を対象に、地代・家賃の負担を軽減する支援金を給付します。
|
受付中 |
経済産業省 |
コールセンター |
税 |
・国税、社会保険料の納付の猶予等 |
受付中 |
各機関 |
各機関 |
①資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
②資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
③常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
●減免率
令和2年2月~10月までの任意の連続する3か月間の事業収入を前年の同期間と比較し、事業収入の減少程度に応じて減免を適用します。
対前年同期比減少率 |
減免率 |
50%以上 |
全額 |
30%以上50%未満 |
2分の1 |
●手続き
①認定経営革新等支援機関等(※)に、減免の要件に該当していることについて確認を受ける。
②認定経営革新等支援機関等の確認を受けた後、役場税務定住課に減免申告書などを提出する。
※「認定経営革新等支援機関等」とは 税務、財務等の専門的知識を有し、一定の実務経験を持つ中小企業等経営強化法に規定する認定経営革新等支援機関(税理士、公認会計士、商工会など) |
●提出書類
以下の①~③を、令和3年度償却資産申告書と併せて提出してください。
①減免申告書
◆ダウンロードはこちら→ 〔PDF版〕
〔Word版〕
②収入の減少を証明する書類(会計帳簿や青色申告決算書の写し)
③特例対象家屋の事業用割合を示す書類(青色申告決算書など)
●申告期限
令和3年2月1日(月)
●受付窓口
〒071-1492 東川町東町1丁目16-1
東川町税務定住課 課税室
☎0166-82-2111(内線124、123)
※ご来庁の場合は3番窓口
●参考
中小企業庁ホームページ
チラシのダウンロードはこちら(PDF)
①新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1ヶ月以上)において、事業等による収入が前年同期に比べておおむね20%以上減少している方
②一度に納税を行うことが困難な方
●猶予対象の町税
令和2年2月1日~令和3年1月31日までに納期限が到来する個人住民税、法人住民税、固定資産税などほぼすべての税目(証紙徴収の方法で納めるものを除く)
●申請方法
以下の①②を、納期限までに窓口に持参または郵送してください。
①徴収猶予の特例の申請書
◆ダウンロードはこちら→ 〔PDF版〕
〔Excel版〕
〔記載例(PDF)〕
②預金通帳、売上帳、給与明細書等のコピー(前年・当年の収支状況がわかる書類)
〒071-1492 東川町東町1丁目16-1
東川町税務定住課 収納室
☎0166-82-2111(内線121、122)
※ご来庁の場合は4番窓口
●注意事項
・納期限前から相談できます。早めの相談をお願いします。
・すでに現行法での猶予を受けている方でも、さかのぼって徴収猶予の特例を受けられます。
・徴収猶予の特例を受けられない場合でも、要件を満たせば、現行法での猶予を受けられる場合があります。
●参考
徴収猶予の特例の制度に関する説明など(総務省ホームページ)
eLTAXを利用した電子申請に関する説明など(eLTAXホームページ)
申請書こちら(PDF)
申請書の記載例こちら(PDF)
【全部減免該当】
新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯
【一部減免該当】
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者等(国民健康保険加入者のうち1名)の収入減少(※)が見込まれる世帯
●対象となる保険料
令和2年2月1日~令和3年3月31日に納期限が到来する保険料
●保険料の減免額
減免対象保険料額(A×B/C)に減免割合(D)をかけた金額
A:世帯の被保険者全員について算定した保険料額
B:世帯の主たる生計維持者等の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額
C:主たる生計維持者等及び世帯の被保険者全員の前年の合計所得額
D:主たる生計維持者の前年の合計所得金額に応じた下記の減免割合
①主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合…全部
②300万円以下の場合…全部
③400万円以下の場合…10分の8
④550万円以下の場合…10分の6
⑤750万円以下の場合…10分の4
⑥1,000万円以下の場合…10分の2
【全部減免該当】
新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った第1号(65歳以上)被保険者
【一部減免該当】
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少(※)が見込まれる第1号(65歳以上)被保険者
●対象となる保険料
令和2年2月1日~令和3年3月31日に納期限が到来する保険料
●保険料の減免額
減免対象保険料額(A×B/C)に減免割合(D)をかけた金額
A:当該第1号被保険者の令和元年度6期及び令和2年度保険料額
B:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額
C:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額
D:主たる生計維持者の前年の合計所得金額に応じた下記の減免割合
①主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合…全部
②200万円以下の場合…全部
③200万円超の場合…10分の8
【全部減免該当】
新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った第1号(75歳以上)被保険者
【一部減免該当】
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少(※)が見込まれる第1号(75歳以上)被保険者
●保険料の減免額
減免対象保険料額(A×B/C)に減免割合(D)をかけた金額
A:当該第1号被保険者の令和元年度6期及び令和2年度保険料額
B:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額
C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額
D:主たる生計維持者の前年の合計所得金額に応じた下記の減免割合
①主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合…全部
②300万円以下の場合…全部
③400万円以下の場合…10分の8
④550万円以下の場合…10分の6
⑤750万円以下の場合…10分の4
⑥1,000万以下の場合…10分の2
〒071-1492 東川町東町1丁目16-1
東川町税務定住課 収納室
☎0166-82-2111(内線121、122)
※ご来庁の場合は4番窓口
●支給対象期間
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日からその労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日数
直近の継続した3ヶ間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×2/3×支給対象となる日数
原則、申請については事前に電話にてご相談いただき、該当の適否を確認した後、申請書を送付します。
また、ご本人による申請のほか、事業主からの証明、医療機関からの証明が必要になります。
令和3年3月31日(水)
大雪地区広域広域連合 国民健康保険対策室
☎0166-82-3697
※北海道内で感染が拡大しているため、2021年2月15日までの期間、公共施設の貸館利用制限を行います。
今後の状況により、期間の延長等を行う場合があります。何卒ご了承ください。
詳しくは下記PDFをご覧ください。
≪公共施設の貸館利用制限について≫(PDF)
【各施設の共通事項】
・37.5度以上の熱や呼吸器症状がある場合は入館できません。
施設名 |
対 応 |
電話番号 |
東川町役場 保健福祉センター |
・入口に手指用の消毒液を配置しています。 |
☎0166-82-2111 |
東川町立診療所 |
☆咳や鼻水、熱のある方へのお願い
・発熱、せきなど軽い風邪の症状がある方
◎東川町立診療所 ☎0166-82-2101 |
|
幼児センター |
開館中 |
☎0166-82-3400 |
地域子育て支援センター |
☎0166-82-5100 |
●東川町社会福祉協議会の事業 ☎0166-82-7505
事業名 |
中止する期間など |
備考 |
いきいきセンター事業 |
2020年12月22日から再開 |
|
留学生会話サポート事業 |
当面の間休止 |
|
まる元運動教室 |
2020年12月21日から再開 |
|
見守りサポート事業 |
当面の間、玄関先での短時間の安否確認のみとする |
|
ぼだい樹の会関連事業 |
オレンジカフェほか…11月20日~休止中 |
|
ボランティアルームを使用する活動 |
手芸の会、唱歌の会…11月20日~休止中 |
|
あそばん会 |
当面の間休止 |
|
おもちゃの病院 |
当面の間休止 |
|
特別定額給付金特設サイト(総務省)
特別定額給付金コールセンター ☎0120-260020(応対時間 9:00-18:30)
※配偶者からの暴力を理由に避難し、事情により令和2年4月27日以前に東川町に住民登録をされていない方へ
・世帯主でなくても、同伴者の分を含めて、特別定額給付金の申請を行い、給付金を受け取ることができます。
・手続きを行った方とその同伴者分の特別定額給付金は、世帯主(配偶者など)には支給されません。
・4月30日(木)までに、東川町企画総務課(下記)までご相談願います(これ以降の相談も可能です)。
※※※給付金などを装った詐欺にご注意ください※※※ 注意喚起チラシ(総務省PDF)
東川町内での消費を応援する企画第2弾!
HUC(フック=東川ユニバーサルカード)を利用してお得にお買い物をしよう!
【実施期間】7月13日(月)~8月31日(月)
《8/25更新》
チラシのダウンロードはこちら(PDF)9.42MB
①HUCレシート集遊
②ポイント5倍・10倍DAY
・週替わりで業種ごとにポイント5倍ウィークを開催!
▶詳しくは下記の「HUC加盟店ポイント5倍ウィークカレンダー」をご覧ください。
・29日(フックの日)は全加盟店でポイント10倍!
カレンダーのダウンロードはこちら(PDF)9.57MB
③SNSアップでポイントプレゼント
100円以上の買い物をしてSNSに投稿すると、その場で100ポイントプレゼント!
・商品・サービスと一緒にHUCを入れて写真を撮影
・3つのハッシュタグ
#東川町 #huc #○○(店名)
をつけて、SNS(Instagram、Facebook、Twitterなど)に投稿
・お店の人に画面を見せる
※一部対応していない店舗・商品があります。お店に直接ご確認ください。
③10,000円チャージで1,000円分の電子マネープレゼント
電子マネーをチャージすると10%分のプレミアムをプレゼント!
※チャージは千円単位で行えます。
※1日のチャージ上限額は10,000円です。
【チャージ機設置場所】
・ホクレンショップひがしかわ店(9:30-16:00)
・道の駅ひがしかわ「道草館」(9:00-16:00)
⑤HUC新規発行手数料無料
各HUC加盟店でカードを発行できます。(通常は発行手数料200円)
【問合せ】東川町商工会 ☎0166-82-2750
新型コロナウイルスの影響による町内飲食店の経済回復対策として、町と商工会の連携により、町内飲食店の経済支援と町民の皆さまの食事支援を合わせて、町内飲食店のフードメニューをしごとコンビニスタッフがご自宅にお届けする「出前イーツ第2弾」を実施します。
今回は、18歳までのお子さまや町内高校生、専門学校生、留学生へ配布される「親子パクパクチケット」も出前イーツ対象店で利用できます。この機会に是非、東川の名店の味をご家庭でもお楽しみください。
美味しく食べて、皆で明るい東川を取り戻しましょう!
チラシのダウンロードはこちら(PDF)5.68MB
【実施期間】4月29日(水)~6月30日(火)
【配達時間】昼:11:30~13:30 / 夜:17:30~19:30
【配達エリア】東川町内に限ります。
【利用方法】
①お店に注文内容・名前・配達先・配達希望時間を電話
②出前イーツ配達スタッフが商品をお届け
③商品を受け取り、代金を支払う(なるべくお釣りが出ないようにご協力をお願いします)
【参加店舗】チラシをご覧ください
【 問合せ 】東川町商工会 ☎0166-82-2750(注文は各店舗へお願いします)
新型コロナウイルス感染症の影響によりアルコール消毒液の入手が難しいため、JAひがしかわにご協力をいただき、町民のみなさんに「次亜塩素酸水」を無料で配布します。
※期間を5月末→6月末までに延長しました。
●町民の方へ
容器に入れたものをお渡しします。開封後、別容器等に移し替えてご使用ください。
【配布期間】6月30日(火)までの平日 9:00~17:00
【配布会場】役場1階 税務定住課(総合相談窓口)
【配 布 量】1世帯2袋(500ml×2袋)まで
※使用期限は開封後1カ月、未開封の場合は4カ月です。
●町内事業者の方へ
飲食店などの町内業者で、一定量以上を必要とする場合は、貯水タンクより供給します。
【配布会場】東川町役場 旧車両センター(役場庁舎の北側)
【持 ち 物】ポリタンクやウォータータンクなどをご持参ください。
●注意事項
・金属製の容器は腐食する場合があるためご遠慮ください。
・次亜塩素酸水は、日光に当たると効果が薄まります。アルミ箔や紙袋に入れるなど、適切に管理してください。
・生成から時間が経つと効力が弱まるため、早めに使い切ってください。
★次亜塩素酸水とは★
次亜塩素酸水は、アルコール消毒液と同様に除菌効果を期待できる殺菌料の一種です。
いわゆる食塩水を電気分解して生成した水溶液のことで、食品添加物として指定されています。
安全性が高く、手洗いや食器、机などを洗浄・除菌することができます。
ただし、日光が当たると効力が低下するため、冷暗所での保管が必要です。
現在、経済産業省において、新型コロナウイルスの消毒方法の一つとして、その有効性評価が行われています。
問い合わせ 企画総務課 総務室 0166-82-2111
[1/31] 新型コロナウイルスに関する外国人留学生の対応について(町HPトピックス)
[2/6] 外国からの来訪者の受入れに関する対応について(町HPトピックス)