関連施設
内容 | 保険診療にかかる医療費を助成します。(医科、歯科、調剤、柔道整復師による施術、治療用装具)
※所得により負担有り |
---|---|
対象 | 身体障害者手帳1・2級及び3級の内部障害所持者、重度の知的障害者(療育手帳所持者)、精神障害者手帳1級所持者
|
申請に必要な書類 |
|
実施方法 |
※一部現物給付を受けられない医療機関がありますので、請求金額を医療機関に支払い後、領収書を添えて役場に申請する事で後日、保険診療に係る分を支給します。 |
事業主体 | 町(国・道の事業を拡大して実施しています。) |
お問い合わせ
保健福祉課 社会福祉室 | 0166-82-2111 |
---|
内容 | 人工透析、人工関節置換術、ペースメーカー植え込み術等の医療費を助成します。
※所得により負担額有 |
---|---|
対象 | 身体障害者手帳を有する方で、日常生活能力、職業能力を回復・改善される見込みのある方 |
申請に必要な書類 |
|
実施方法 | 受診を希望する指定自立支援医療機関(薬局・訪問看護事業者を含む)において受診します |
お問い合わせ
保健福祉課 社会福祉室 | 0166-82-2111 |
---|
内容 | 人工透析、先天性耳奇形、口蓋裂、ペースメーカー植え込み術等の医療費を助成します。 ※所得により負担額有 |
---|---|
対象 | 障害児(障害に係る医療を行わないときは将来障害を残すと認められる疾患がある児童を含む。)で、その身体障害を除去、軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できる18歳未満の者 |
申請に必要な書類 |
|
実施方法 | 受診を希望する指定自立支援医療機関(薬局・訪問看護事業者を含む)において受診します。 |
お問い合わせ
保健福祉課 社会福祉室 | 0166-82-2111 |
---|
内容 | 国や北海道、町等が行う各種福祉サービスを利用することができます。 |
---|---|
対象 | 身体機能に永続的な障がいがあると認定を受けた方 具体的な級などについては、医師の診断書等に基づき判断されますので、現在入院・通院 |
申請に必要な書類 |
|
お問い合わせ
保健福祉課 社会福祉室 | 0166-82-2111 |
---|
内容 | 国や北海道、町等が行う各種福祉サービスを利用することができます。 |
---|---|
対象 | 18歳未満の方は児童相談所、18歳以上は心身障害者総合相談所の判定において知的障がいと認定を受けた方 |
申請に必要な書類 |
|
お問い合わせ
保健福祉課 社会福祉室 | 0166-82-2111 |
---|
内容 | 国や北海道、町等が行う各種福祉サービスを利用することができます。 |
---|---|
対象 | 精神障がいのため、日常生活や社会生活に制限があると認定を受けた方。 |
申請に必要な書類 |
|
お問い合わせ
保健福祉課 社会福祉室 | 0166-82-2111 |
---|
内容と対象 | 精神疾患(てんかんを含む)で、通院による精神医療を続ける必要がある病状の方に、通院のための医療費を助成します。 ※所得により自己負担額有 |
---|---|
申請に必要な書類 |
|
お問い合わせ
保健福祉課 社会福祉室 | 0166-82-2111 |
---|
内容 | 補聴器、義手、義足、補装具、車椅子等、補装具の購入や修理にかかる費用を助成します。 ※所得により原則1割負担有 |
---|---|
対象 | 身体障害者手帳の交付を受けている方 |
実施方法 | 購入したい事業者から見積を徴してから、身体障害者手帳・印鑑を添えて役場に申請してください。 |
申請に必要な書類 |
|
お問い合わせ
保健福祉課 社会福祉室 | 0166-82-2111 |
---|
内容 | ストマ用装具、紙おむつ、人口咽頭等の日常生活用具の給付・貸与します。 ※所得により原則1割負担有 |
---|---|
対象 | 身体障害者手帳を持っている方 |
実施方法 | 購入したい事業者から見積を徴してから、身体障害者手帳・印鑑を添えて役場に申請してください。 |
申請に必要な書類 |
|
お問い合わせ
保健福祉課 社会福祉室 | 0166-82-2111 |
---|
内容 | 生活にかかわること、例えば病院、学校、町内会、親や子どもの冠婚葬祭などで、手話通訳者に通訳を頼めます。 ※無料で利用できます。 |
---|---|
対象 | 聴覚障害者で、手話通訳者が必要な町内在住の方 |
実施方法 | 本人の申請 ※派遣申請書を窓口に持参もしくは、FAX又はeメールにより申請してください。 |
実施主体 | 町 |
Q&A | 申請におけるQ&A(PDF) |
内容 | 役場窓口での諸手続き時に、タブレット等でインターネットを介して手話通訳者による通訳を頼めます。 タブレット等は役場に設置しているものを使用します。 ※無料で利用できます。 |
---|---|
対象 | 手話通訳での対応を希望する窓口の来られた聴覚障害者の方 |
実施方法 | 本人の申し出(特に申請書はありません)。 事前の予約等は必要ありませんので、窓口で利用希望をお伝えください。 窓口に来る日時が前もって決まっている場合は、事前にFAX又はメールで連絡していただけるとスムーズです。 FAX:0166-82-3644 |
実施主体 | 町 |
内容 | 福祉車輌により自宅より目的地まで往復で送迎します。利用料は、障害をもつ方が属する世帯の所得状況によりかわります。 |
---|---|
対象 | 身体障害者、知的障害者等であって、一般の公共交通機関を利用することが 困難な方。 |
実施方法 | 申請 |
内容 | 住宅の改修工事に要する経費で、その額を次の各号に掲げる基準により助成します。
|
---|---|
対象 | 身体障害者手帳の交付を受け、介護を必要とする方(介護保険の要介護認定により自立と認定された方に限る)等で、住宅の改修を必要とする方。 |
実施方法 | 申請による |
お問い合わせ
保健福祉課 社会福祉室 | 0166-82-2111 |
---|
内容 | 運転免許取得に要する経費を助成します。 補助額10万5千円以内 |
---|---|
対象 | 身障手帳4級以上で、免許の取得により社会活動の促進が図られる方 |
実施方法 | 申請による |
お問い合わせ
保健福祉課 社会福祉室 | 0166-82-2111 |
---|
内容 | 操向装置及び駆動装置等の改造に係る費用を助成します。 補助額10万円以内 ※所得制限有 |
---|---|
対象 | 重度の肢体不自由者が就労のため自ら所有し、運転する方 |
実施方法 | 申請による |
お問い合わせ
保健福祉課 社会福祉室 | 0166-82-2111 |
---|
内容 | 20歳未満で、日常生活に常時介護を必要とする在宅の方に手当てが支給されます。 ※所得制限あり |
---|---|
対象 | 別に定める重度の障がいがある方
|
お問い合わせ
保健福祉課 社会福祉室 | 0166-82-2111 |
---|
内容 | 20歳以上で、日常生活に常時介護を必要とする在宅の方に支給されます。 ※所得制限あり |
---|---|
対象 | 別に定める重度の障がいがある方 ※施設に入所していない者、3か月以上入院していない方 |
お問い合わせ
保健福祉課 社会福祉室 | 0166-82-2111 |
---|
内容 | 心身に障害を持つ方のいる家庭が任意で加入できる共済です。 扶養義務者死亡の場合 1口加入 月額20,000円支給 2口加入 月額40,000円支給 |
---|---|
対象 | 身障者1~3級 療育手帳を受けている方 精神又は永続的に障がいを有する方で上記に掲げる方と同程度と認められる方 |
お問い合わせ
上川総合振興局 保健福祉部 社会福祉課 | 0166-46-5982 |
---|
内容 | ○自動車税の課税免除の適用を受けている方 |
---|---|
対象 | 下肢、体幹、視覚障害者…1,2級 心臓、じん臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、肝臓の機能障害者…1級 療育手帳「A」級の方 精神障害者保健福祉手帳1級の方 ※所得制限有 |
実施方法 | 申請による |
お問い合わせ
保健福祉課 社会福祉室 | 0166-82-2111 |
---|
内容 | 公共交通機関を利用して地域活動支援センター等に通所する場合、交通費の一部を助成します。ただし、他の助成制度により交通費の支給を受けている場合は対象外となります。 |
---|---|
対象 | 精神障害者保健福祉手帳所持し、地域活動支援センター等に通所している方 |
実施方法 | 申請による |
お問い合わせ
保健福祉課 社会福祉室 | 0166-82-2111 |
---|
内容 | 乗車時に手帳を提示すると、定額の10%割引きになります。 |
---|---|
対象 | 身体障害者手帳、療育手帳の交付を受けている方 |
事業主体 | ハイヤー協会 |
内容 | 降車時に手帳を提示すると、定額の50%割引きになります。 |
---|---|
対象 | 身体障害者手帳、療育手帳の交付を受けている方 第1種 介護者も対象 第2種 障害者のみ |
事業主体 | バス会社 |
内容 | JR各駅購入窓口で手帳を提示すると、運賃の割引きになります。 1種(介護者を含む)…本人と介護者、全線50%引き(普通、定期、回数券、急行券) 1種(単独)、2種…100kmを超えるものは50%引き |
---|---|
対象 | 身体障害者手帳、療育手帳の交付を受けている方 |
事業主体 | 旅客会社 |
内容 | 航空会社により異なります。 詳しくは、直接航空会社にお問い合わせください。 |
---|---|
事業主体 | 航空会社 |
内容 | 申請により通行料金が定額の50%割引きになります。 |
---|---|
対象 |
本人運転の場合は、身障手帳の交付を受けている方 (15歳未満の身体障害者について、その保護者が代わって手帳の交付を受けている場合、この保護者の方は対象になりません) 介護運転が認められる場合は、重度の障害をお持ちの方が対象となります。 |
実施方法 |
申請による (身体障害者手帳又は療育手帳、自動車検査証、運転免許証(本人が運転される場合のみ) ※ETCをご利用される場合は、ETCカード(本人名義のもの)、ETC車載器セットアップ申込書・証明書 |
事業主体 | 東日本高速道路株式会社 |
内容 | 診療等を受ける場合、自家営業等の用務の場合指定駐車禁止場所の駐車が可能になります。 |
---|---|
対象 |
視覚障害 1級から4級の1 聴覚障害 2級及び3級 平衡機能障害 3級 上肢不自由 1級から2級の2 下肢不自由 1級から4級 体幹、心臓機能、じん臓、呼吸器機、ぼうこう又は直腸の機能、小腸機能、免疫機能、肝臓機能1級から3級 療育手帳 A判定の者 精神障害者手帳 1級 戦傷病者 |
実施方法 | 旭川東警察署に指定申請書、身体障害者手帳、印鑑を持参してください。(本人が申請する場合) 詳しくは:北海道警察HP |
事業主体 | 警察 |
内容 | 全額免除…世帯構成員全員が市町村民税非課税 半額免除…視聴覚障害者又は1・2級の身体障害者、療育手帳A級、精神手帳1級の方で対象者が世帯主(受信契約者)の場合 |
---|---|
実施方法 | 全額免除は役場で証明が必要です。 半額免除は直接NHK放送局に申請してください。 |
事業主体 | NHK |
内容 | 基本使用料の割引・各種サービスの使用料の割引がうけられます。 |
---|---|
対象 | 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方 |
実施方法 | 手帳を持参のうえ、各種携帯電話取扱店にて申込してください。 |
事業所種別 | 事業所名 | 住所・電話番号 | 内容 |
---|---|---|---|
指定特定相談支援事業所 指定障害児相談支援事業所 |
ここりん相談室 | 東川町東町1丁目7番10号 東川共生サロン TEL 82-2666 |
障害や発達に関する様々な相談に応じ、必要な情報の提供、障害福祉サービス等の利用支援を行う。障害福祉サービス等を申請した障害者(児)について、サービス等利用計画の作成、モニタリングを行い、適切なサービス利用に向けて支援する。 |
指定障害児相談支援事業所 | 東神楽町・東川町児童相談支援事業所 | 東神楽町19号北区画外1番地 子ども発達支援センター「おひさま教室」内 TEL 83-5211 |
発達に心配のあるお子さんや障害をもったお子さんに対して、障害福祉サービス等を申請した障害児について、サービス等利用計画の作成、モニタリングを行い、適切なサービス利用に向けて支援する。 |
放課後デイサービス | コローレ東川 | 東川町北町1丁目2番10号 TEL 74-6029 |
発達に心配のある学齢期の児童に対して、将来安心して社会生活を送ることができるよう必要な支援を行う。 |
地域活動支援センター | 東川町共生サロンここりん | 東川町東町1丁目7番10号 TEL 82-2666 |
創作的活動や生産活動を通じて、社会との交流促進等の便宜を図る。 |
就労移行支援 | ワークステーション翼 | 東川町北町9丁目3番68号 TEL 82-6066 |
就労を希望する65歳未満の障害者であって、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる方に、就労に必要な知識及び能力の向上のための訓練、求職活動や職場定着のために必要な支援を行います。 |
就労継続支援A型 | サンフレンズ旭川 | 東川町西町4丁目1番20号 TEL 82-7777 |
一般企業等での就労が困難な方に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な支援を行います。雇用型 |
就労継続支援B型 | はぴふる | 東川町北町4丁目12番19号 TEL 85-6518 |
一般企業等での就労が困難な方に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な支援を行います。非雇用型 |