※助成・支援制度は当該年度のみの適用となります。
東川町に新たに転入された世帯に対し、これからの東川町での暮らしの応援と歓迎の意味を込めて、道内で高い評価を受けている東川産「ななつぼし」5kgをプレゼントします。
本町に転入した世帯
東川産「ななつぼし」 5kg/世帯
転入届提出時に申込み及び受渡しの案内をさせて頂きます。
税務定住課 住民室(引換券の引換は産業振興課 農業振興室)
お問い合わせ
産業振興課 農業振興室 | 0166-82-2111 |
---|
東川町に新たに住宅を建築された方に対し、「みどり」豊かで、美しい住宅景観づくりに参加頂くために、新築を記念して苗木をプレゼントします。
東川町に一戸建て住宅を新築し入居された方
苗木 3本/世帯
新築住宅引き受け後、翌年の2月頃に産業振興課 林業環境振興室より、対象樹種から3本選定していただくための案内文書を送付させて頂きますので、同封されているハガキに記入の上ご返送ください。
苗木のお渡しは、上記案内文書送付から約3ヶ月後の5月中旬を予定しており、改めてお渡しの案内文書を送付させて頂きます。
産業振興課 林業環境振興室
お問い合わせ
産業振興課 林業環境振興室 | 0166-82-2111 |
---|
東川町は平成17年3月に景観法に基づく景観行政団体になり、平成19年1月より景観計画が施行されました。このようなことから東川町では、景観や環境に配慮した東川風住宅の建築を奨励しています。一定の基準を満たす住宅を建築し住宅空間を形成する方に、カーポート等の建築経費に対して補助します。
都市建設課 建設室
お問い合わせ
都市建設課 建設室 | 0166-82-2111 |
---|
町内産業の振興及び安全安心な暮らしによる豊かなコミュニティを創造することを目的に、新築住宅の建築経費に対して補助します。
事業費の1/2以内で上限50万円の補助(二世帯住宅の場合は、上限100万円)
都市建設課 建設室
お問い合わせ
都市建設課 建設室 | 0166-82-2111 |
---|
住宅性能向上に資する「きた住まいる」の普及促進を目的に、新築住宅の建築経費に対して補助します。
事業費の1/2以内で上限100万円の補助(二世帯住宅の場合は、上限200万円)
※町内業者の場合は、事業費の1/2以内で上限150万円の補助(二世帯住宅の場合は、上限300万円)
都市建設課建設室
お問い合わせ
都市建設課 建設室 | 0166-82-2111 |
---|
クリーンエネルギーの活用を積極的に行い、地球規模の環境問題に配慮した生活と環境にやさしいまちづくりを推進することを目的に、薪ストーブの設置費用に対して補助します。
住宅に薪ストーブを設置する方
事業費の1/2以内で上限50万円の補助
(新築住宅への取付は、ストーブ本体及び煙突部品の購入費の1/2以内で上限10万円)
都市建設課建設室
お問い合わせ
都市建設課 建設室 | 0166-82-2111 |
---|
既存住宅の耐震化の促進を図り、地震発生時の住宅の倒壊等による被害を軽減することを目的に、耐震改修工事費に対して補助します。
東川町に住所を有し、既存住宅の耐震診断を行った結果、現行の耐震関係規定と同程度の性能を満たさないと判断されて耐震改修工事をする方。
工事費の1/2以内で30万円を上限とする。
都市建設課 建設室
お問い合わせ
都市建設課 建設室 | 0166-82-2111 |
---|
高齢者が安全で安心して暮らせる住まいづくりを図ることを目的とし、住宅のリフォーム費用に対して補助します。
交付申請時において、下記のいずれかに該当する者(建築年数15年以上)
都市建設課建設室
お問い合わせ
都市建設課 建設室 | 0166-82-2111 |
---|
高齢者が安全で安心して暮らせる住まいづくりを図ることを目的とし、バリアフリー改修費用に対して補助します。
交付申請時に、満65歳以上の方
都市建設課建設室
お問い合わせ
都市建設課 建設室 | 0166-82-2111 |
---|
高齢者が安全で安心して暮らせる住まいづくりを図ることを目的とし、高齢者住宅の新築費用に対して補助します。
交付申請時に、東川町に5年以上居住する満65歳以上の方
都市建設課建設室
お問い合わせ
都市建設課 建設室 | 0166-82-2111 |
---|
町民と行政のパートナーシップによる町民参加のまちづくりのため、町民(個人や団体)自らが考え、自ら実践する、人づくり及び地域づくりの発展につながる事業を助成します。
謝金、賃金、旅費交通費、消耗品、印刷製本費、広告宣伝費、通信運搬費、
使用料、備品購入費等
企画総務課財政室
お問い合わせ
企画総務課 企画財政室 | 0166-82-2111 |
---|
町では、家庭からの生活排水による水質汚濁の防止と、生活環境と公衆衛生の向上を目的に、公共下水道区域を除いた地区における合併処理浄化槽の設置を推進し、合併処理浄化槽設置工事に要する費用の助成をします。
合併処理浄化槽とはトイレからの汚水、台所・風呂場等からの雑排水を併せて処理をし、汚れた水を浄化して水路に放流するので、河川や海などを汚さずに処理することができます。
※申請期限:11月末、事業完了期限:2月末(完了検定・実績報告)
規模 | 設置工事補助金 | |
---|---|---|
新築の場合 | 改築の場合 | |
5人槽 | 352,000円 | 900,000円 |
7人槽 | 441,000円 | 1,050,000円 |
10人槽 | 588,000円 | 1,350,000円 |
税務定住課住まい室
お問い合わせ
税務定住課 住まい室 | 0166-82-2111 |
---|
生活排水による公共水域の水質汚濁を防止し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上のため、東川町浄化槽保守管理組合が適正な管理をしている組合員の設置した合併処理浄化槽の法11条検査費用を補助します。
8,000円(検査費用の全額補助)
※この補助金は受検率向上及び補助金申請に係る事務の簡素化を目的として、検査手数料を管理組合が浄化槽協会に一括支払いする制度です。
税務定住課住まい室
お問い合わせ
税務定住課 住まい室 | 0166-82-2111 |
---|
町民が衛生的で安全なおいしい生活用水を得るために、給水施設を整備する際に事業費の一部を補助します。
注意事項 東川町に住宅建設を予定されている皆様(生活用水に関する注意)
東川町は、上水道施設の無い町で生活用水を全て地下水で賄っている町であります。
町内に住宅を建設される方々には、自己責任において生活用水の確保をお願いしております。
しかしながら、東川町内であれば何処でも良質な水が確保できるとは限りません。
近年、農村地域で宅地を取得し住宅は完成したが、良質な水が確保できない事例が出ております。
東川に住宅建設を計画される場合は、東川町役場都市建設課又は、税務定住課に必ずご相談されますようお願い申し上げます。
また、土地を取得される場合には生活用水が確保できることを確認の上、取得契約されることをお勧め申し上げます。
※水道法の水道水質基準で定めるそれぞれの項目の上限基準値の80%
補助対象内容 | 補助率 | 補助金額上限 |
---|---|---|
(1)井戸全体のボーリング費及び接続のための配管工事費 (2)既存の井戸を再利用するための配管工事費 (3)水質基準に適合させる目的の水質浄化装置の設置費又は維持管理費 |
1/2 | 上限なし |
2/3 | 上限なし | |
(4)町の指定した水質検査項目で検査 | 1/2 | 1回限り対象 |
都市建設課建設室
お問い合わせ
都市建設課 建設室 | 0166-82-2111 |
---|
※助成・支援制度は当該年度のみの適用となります。
東川町の企業等の立地及び起業化の促進並びに投資促進を行い、産業の活力向上を図ることを目的に、新規に事業活動を行う方に対する助成や、固定資産税の軽減及び緑化の措置に対する助成をします。
お問い合わせ
産業振興課 商工観光振興室 | 0166-82-2111 |
---|
中小企業融資制度は、町内事業者の育成振興並びに経営の合理化を促進し、その経済的地位の向上と事業運営の基礎となる金融の円滑化を図ることを目的としています。
資金用途 | 利用限度額 | 利用期間 |
---|---|---|
運転資金 | 2,000万円以内 | 7年以内 |
設備資金 | 4,000万円以内 | 10年以内(融資額2,000万円以下) 20年以内(融資額4,000万円以下) |
毎年、3月末日の長期プライムレートを利率としています。
東川町商工会 0166-82-2750
お問い合わせ
産業振興課 商工観光振興室 | 0166-82-2111 |
---|
自然災害などの突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、災害救助法が適用された場合および都道府県から要請があり国として指定する必要があると認める場合に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度です。
次の全てに該当すること
・国の指定する地域において、1年間以上継続して事業を行っていること(注1)
・国の指定する災害等の発生により、原則として最近1か月間の売上高または販売数量(売上高等)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期と比して20%以上減少することが見込まれること(注2)
・(注1)前年の実績がない事業者や、1年前から店舗等を増加した事業者、新たな事業を開始した事業者についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合は、本制度を利用できるようになりました。
・(注2)注1の場合で、前年同月との比較では認定が困難な場合も、認定基準が緩和されました。
新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について(PDF)
※国が定める指定期間内に認定申請を行うことが必要です。
※「販売数量」は、単価が同一である単一製品を取り扱う中小企業者等のみが利用できます。
※国が指定する地域及び災害等については、中小企業庁ホームページ(外部リンク)に掲載されている最新のリストで必ず確認してください。
必要書類 |
通常の様式 |
2通 |
||
新型コロナウイルス運用緩和用 |
最近1ヶ月と最近3ヶ月比較 | 2通 |
||
令和元年12月比較 |
2通 |
|||
令和元年10-12月比較 |
2通 |
|||
添付書類 |
・[個人の場合] 確定申告書の写し または 現在事項証明書 |
1通 |
||
認定要件を満たす売上高などの減少を確認できる資料 |
1通 |
|||
1通 |
お問い合わせ
産業振興課 商工観光振興室 | 0166-82-2111 |
---|
全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度です。
SN5号概要(PDF)
・新型コロナウイルス感染症の影響を受けた場合は、最近1か月の売上高等と、その後2か月間を含む3か月の売上高等が5%以上減少している場合も認定の対象となりました。
その場合は認定要件に応じて所定の認定申請書をご利用ください。
・前年の実績がない事業者や、1年前から店舗等を増加した事業者や新たな事業を開始した事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合は、危機関連保証を利用できるよう認定基準の運用が緩和されました。
新型コロナウイルスに係る認定基準の運用緩和について(PDF)
必要書類 |
通常の様式 |
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 |
2通 |
||
【兼業②】 |
2通 |
||||
【兼業③】 |
2通 |
||||
《新型コロナ》 |
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 |
2通 |
|||
【兼業②】 |
2通 |
||||
【兼業③】 |
2通 |
||||
創業者等運用緩和の様式 |
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 |
①最近1ヶ月と最近3ヶ月比較 |
2通 |
||
②令和元年12月比較 |
2通 |
||||
③令和元年10-12月比較 |
2通 |
||||
【兼業②】 |
①最近1ヶ月と最近3ヶ月比較 |
2通 |
|||
②令和元年12月比較 |
2通 |
||||
③令和元年10-12月比較 |
2通 |
||||
【兼業③】 |
①最近1ヶ月と最近3ヶ月比較 |
2通 |
|||
②令和元年12月比較 |
2通 |
||||
③令和元年10-12月比較 |
2通 |
||||
添付書類 |
現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書の写し(法人の場合)(発行から3か月以内のもの) |
1通 |
|||
営んでいる業種の事業内容が分かるもの(必要に応じて) |
1通 |
||||
直近の決算書(法人)、確定申告書(個人の場合)の写し |
2期分 |
||||
売上高等の確認に必要な資料(試算表、総勘定元帳、売上台帳など)の写し 【単一事業者】 【兼業者1】 【兼業者2】 【兼業者3】 【注意事項】 |
各1通 |
お問い合わせ
産業振興課 商工観光振興室 | 0166-82-2111 |
---|
東日本大震災やリーマンショックといった危機時に、全国・全業種(保証対象業種に限る)を対象として、信用保証協会が通常の保証限度額(2.8億円)およびセーフティネット保証の保証限度額(2.8億円)とは別枠(2.8億円)で借入債務の100%を保証する制度です。
金融取引に支障を来しており、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれること。
新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について(PDF)
必要書類 |
通常の様式 |
2通 |
|
《新型コロナ》 |
最近1ヶ月と最近3ヶ月比較 | 2通 |
|
令和元年12月比較 |
2通 |
||
令和元年10-12月比較 |
2通 |
||
・[個人の場合] 確定申告書の写し |
1通 |
||
認定要件を満たす売上高などの減少を確認できる資料 |
1通 |
||
1通 |
お問い合わせ
産業振興課 商工観光振興室 | 0166-82-2111 |
---|
町では、家庭以外の生活排水による水質汚濁の防止と、生活環境と公衆衛生の向上を目的に、公共下水道区域を除いた地区における合併処理浄化槽の設置を推進し、合併処理浄化槽設置工事に要する費用の助成を行っています。
合併処理浄化槽とはトイレからの汚水、台所・風呂場等からの雑排水を併せて処理をし、汚れた水を浄化して水路に放流するので、河川や海などを汚さずに処理することができます。
規模 | 補助金限度額 | 補助基準 |
---|---|---|
5人槽 | 352,000円 | 補助対象経費の1/3以内の額又は補助金限度額のいずれか低い額 ※新築、改修の区分無し |
7人槽 | 441,000円 | |
10人槽 | 588,000円 |
税務定住課 住まい室
お問い合わせ
税務定住課 住まい室 | 0166-82-2111 |
---|