東川町では、家庭からの生活排水による水質汚濁の防止と、生活環境と公衆衛生の向上を目的に、公共下水道区域内での下水道設置を推進しています。
下水道は、トイレからの汚水、台所・風呂場等からの雑排水が下水管を流れ、下水処理場で浄化して水路等に放流するので、河川や海を汚さずに水質をきれいに保つことができます。
東川町市街地の下水道は、汚水幹線管渠が旭川市公共下水道へ接続され、旭川市の下水処理場で処理されています。
旭岳温泉地区は、旭岳温泉ピュアセンター(処理場)にて下水が処理され、浄化された処理水を川に放流しています。
届出は役場窓口又は電話により手続きすることができます。
使用料の算定については、排水の目的別に、家族(従業員等)の人数、風呂、トイレの設置状況等により汚水の排出量を認定し、下表のとおり算定します。
尚、使用料は使用を開始した日の翌月(開始した日が1日の場合はその月)から、使用を休止した場合は休止した日の属する月(休止した日が1日の場合はその前月)まで、それぞれ使用料が掛かることになります。
基本使用料 | 超過使用料 |
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汚水排出量7.5立方メートルまで1,117円 | 汚水排出量7.5立方メートルを超える分は1立方メートルにつき149円 |
世帯の 人数 |
1~3人 | 4人 | 5人 | 6人 | 7人 | 8人 | 9人 | 10人 |
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認定数量 (m3) |
16.5 | 19.0 | 21.5 | 24.0 | 26.5 | 29.0 | 31.5 | 34.0 |
使用料 | 2,450円 | 2,830円 | 3,200円 | 3,570円 | 3,940円 | 4,320円 | 4,690円 | 5,060円 |
※会社・工場・宿舎・店舗等の使用料については別途お問合せ願います。
下水道使用料は使用した月の翌月末日が納付の期限になります。
(例:4月の使用料→納期限5月末日)の納付については、役場、又は下記の金融機関等窓口で直接納入いただくか、口座振替で納入いただくことになります。
お問い合わせ
定住促進課 住まい室 | 0166-82-2111 |
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排水設備は、宅地側(私設排水設備)と道路側(公共下水道)とに分かれています。
宅地側の排水設備及び水洗トイレが故障した場合は施工業者へ(費用は使用者が負担)、道路側の排水設備が故障した場合は都市建設課建設室までご連絡ください。
不明な場合はお問い合わせ願います。
町から依頼されたと偽ってご家庭を訪問し、下水の配水管の洗浄などを行う業者が営業活動をしていることがあります。
町では、宅地内の配水管の洗浄などは行っていませんので、不信に思った場合はお問い合わせ願います。
公共下水道が整備された地域は、生活排水、トイレの汚物を下水道に流すことにより、生活環境が良くなり、土地の利便性が増すという利益を受けることになります。
また、下水道施設は道路や公園などのように誰もがいつでも利用できる施設と違い、その利益を受けるのは公共下水道が整備された区域内の土地所有者や賃借権・地上権などの権利をお持ちの方に限られ、公平性を欠くことになります。
『受益者分担金制度』は、公共下水道を利用する区域内の方に、建設費の一部を1回限り負担していただく制度です。
東川町で排水設備工事を行う場合、町の指定する施工業者以外は条例により施工することはできません。必ず指定業者をお選びください。
新築、改築等の工事の申込は、直接指定業者にお申し込みください。
町に提出する書類や手続きは、一切施工業者が申請者に代わって行います。
なお、工事が終わり下水道を使用開始するときは、申請者が直接手続きすることになります。
お問い合わせ
公共施設サービス課 公共施設管理室 | 0166-82-2111 |
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町では、家庭からの生活排水による水質汚濁の防止と、生活環境と公衆衛生の向上を目的に、平成8年度より合併処理浄化槽の設置を推進しています。
合併処理浄化槽とはトイレからの汚水、台所・風呂場等からの雑排水を併せて処理をし、汚れた水を浄化して水路に放流するので、河川や海などを汚さずに処理することができます。
公共下水道区域を除いた地区における合併処理浄化槽の普及促進をするために、合併処理浄化槽設置工事に要する費用の助成を行っています。
生活排水による公共水域の水質汚濁を防止し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与するため、東川町浄化槽保守管理組合が適正な管理をしている組合員に対して法11条検査費用を補助(東川町補助を充当)するものです。
お問い合わせ
定住促進課 住まい室 | 0166-82-2111 |
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狂犬病の予防のため、生後91日以上の飼い犬は町への登録と、年に1度の狂犬病の予防注射を行わなければなりません。予防注射については例年5月に町内各地を巡回していますので、必ず受けるようにしてください。町の広報誌でお知らせいたします。
飼い主が不明な迷い犬は条例に基づき、捕獲・処分されることになります。飼い主の責任として管理をしっかり行いましょう。
飼い犬がいなくなった場合は既に捕獲されているかもしれません。また、犬以外のペットでも保護されている場合がありますので、町までお問い合わせください。
無責任な野良犬、野良猫の餌付けや、ペットを放し飼いにすることによる人家へのいたずら、糞、尿等による苦情が寄せられています。ペットの飼い主としての責任としてしっかり飼いましょう。
お問い合わせ
定住促進課 住民室 | 0166-82-2111 |
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町内には、西8号、東3号、東14号の3箇所に墓地があります。
現在区画分譲している墓地は、西8号墓地のみとなっています。町内以外でも町に縁のある方で、現在町内に在住している代理人を立てることのできる方であれば申し込むことができます。
お問い合わせ
定住促進課 住民室 | 0166-82-2111 |
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個人の家や、事業所などに発生したハチなどの害虫駆除については、個人で民間業者に駆除を依頼してください。
公共施設で発見した場合は、お手数ですが町までご連絡お願いします。
お問い合わせ
定住促進課 住民室 | 0166-82-2111 |
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し尿の汲み取りは、3日ほど余裕をもって下記の業者に直接依頼してください。例年、年末になると申込が集中しますので、早めにお申込みください。
お問い合わせ
定住促進課 住民室 | 0166-82-2111 |
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東川町では、町、町民等、事業者及び土地の所有者等の責任と規範を定めた「美しい東川の風景を守り育てる条例」を制定し、環境保全と景観形成に積極的に取り組む政策を進めています。
公害でのお悩みや環境破壊につながる行為を発見した場合はすぐにお知らせ願います。
お問い合わせ
地域活性課 地域づくり推進室 | 0166-82-2111 |
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