議会は、町民の意見を反映しながら町の意思を決定するための予算や条例などを議決する機関です。
議員の定数は、地方自治法により人口に応じて定められています。東川町の議員定数は条例で12人と定めています。議会は年4回(3月、6月、9月、12月)の定例会と必要に応じて開く臨時会があります。
町民の声を町政に反映させる一つの方法として町政についての要望や意見を議会に提出することが出来ます。
請願は、紹介議員を得て議長へ提出して頂きます。陳情は、請願と同じですが紹介議員の必要はありません。詳しくは議会事務局へお問い合わせ下さい。
本会議は、一般にも公開されていますので、傍聴は自由にできます。
ただし、秩序を乱したり審議を妨害する行為があった場合は入場できません。
また、常任委員会や特別委員会の傍聴は、委員長の許可により傍聴できます。
団体で傍聴される場合は、事前に議会事務局へお知らせ下さい。
東川町議会では、本会議(定例会・臨時会)の会議録について、個人情報に係る発言部分を伏せて「会議記録」として公開しています。
そのため、「会議録」とは異なることをご了承のうえ、閲覧願います。
●令和3年