WELCOME(ウエルコメ)事業
東川町に新たに転入された世帯に対し、これからの東川町での暮らしの応援と歓迎の意味を込めて、道内で高い評価を受けている東川産「ほしのゆめ」5kgをプレゼントします。
お問い合わせ先 |
産業振興課 農林振興室 0166-82-2111 |
新築苗木プレゼント事業
東川町に新たに住宅を建築された方に対し、「みどり」豊かで、美しい住宅景観づくりに参加頂くために、新築を記念して苗木をプレゼントします。
お問い合わせ先 |
産業振興課 農林振興室 0166-82-2111 |
景観住宅建築支援事業
東川町は平成17年3月に景観法に基づく景観行政団体になり、平成19年1月より景観計画が施行されました。このようなことから東川町では、景観や環境に配慮した東川風住宅の建築を奨励しています。一定の基準を満たす住宅を建築し住宅空間を形成する方に、カーポート等の建築又は東川家具の購入経費に対して補助します。
(考え方) 東川風住宅とは、美しい東川の風景を守り育てるため、大雪の山並みと調和するゆとりとうるおいのある住宅景観をつくることを「基本理念」とし、うるおい・地域に馴染む・ゆとりと秩序のある住宅景観と調和した街並みをめざす「東川町景観計画」に基づく住宅のあり方として奨励しているものです。
【対象要件】
(1)住宅本体の床面積50〜280m2
(2)景観への配慮(樹木の植栽、壁・屋根・外観・色等)
(3)その他、認定基準及び東川風住宅設計指針を満たすこと
【補助内容】
(1)指定区画内(PDF)
・物置及びカーポート等(町内業者施工)
= 事業費の1/2以内、50万円以内を補助
※2世帯住宅の場合は、事業費の1/2以内、100万円以内を補助
(2)指定区画外(指定区画以外の区画)
・物置及びカーポート等又は木製家具(町内業者作製・施工)
=事業費の1/2以内、 20万円以内を補助
※2世帯住宅の場合は、事業費の1/2以内、40万円以内を補助
【指定区画】
<地域別指定区画>
(1)第1地区:新栄団地(公社分譲地)
(2)第2地区:ビバキトウシ団地(民間分譲地)
(3)第3地区:リベラルファーム(優良田園住宅)
(4)中央地区:えぽっく団地(公社分譲地)
(5)中央地区:イーストタウン(公社分譲地)
(6)中央地区:グリーンヴィレッジ(町・公社分譲地)
(7)第2地区:ガーデンコートキトウシ(公社分譲地)
【受付窓口】
都市建設課まちづくり推進室
お問い合わせ先 |
都市建設課 まちづくり推進室 0166-82-2111 |
既存住宅耐震改修事業
既存住宅の耐震化の促進を図り、地震発生時の住宅の倒壊等による被害を軽減することを目的に、耐震改修工事費に対して補助します。
東川町に住所を有し、既存住宅の耐震診断を行った結果、現行の耐震関係規定と同程度の性能を満たさないと判断されて耐震改修工事をする方。
【補助金額】
工事費の1/2以内で30万円を上限とする。
【受付窓口】
都市建設課まちづくり推進室
お問い合わせ先 |
都市建設課 まちづくり推進室 0166-82-2111 |
住宅太陽光発電システム設置事業
クリーンエネルギーの活用を積極的に行い、地球規模の環境問題に配慮した生活と環境にやさしいまちづくりを推進するため、太陽光発電システムの設置費に対して補助します 。
東川町に住所を有し、自らが居住する一戸建の住宅(床面積の2分の1以上に相当する部分が自己の居住の用に供されているもの)に太陽光発電システムを設置する方 。
【補助金額】
太陽光発電システムを構成する太陽電池モジュールの公称最大出力(kW表示とし、小数点以下第3位を四捨五入)に1kW当たり7万円を乗じた額(千円未満切捨て)とし、21万円を上限とする 。
【受付窓口】
都市建設課まちづくり推進室
お問い合わせ先 |
都市建設課 まちづくり推進室 0166-82-2111 |
人づくり地域づくり支援事業
町民と行政のパートナーシップによる町民参加のまちづくりのため、町民(個人や団体)自らが考え、自ら実践する、人づくり及び地域づくりの発展につながる事業を助成します。
(1)自治行政区団体
(2)自主的に組織され町内で活動している団体
(3)その他、特に必要と認められる事業を行う個人
【対象事業】
(1)まちづくりの推進を図る事業
(2)環境の保全を図る事業
(3)地域の安全を図る事業
(4)国際協力及び国際交流を図る事業
(5)地域における子どもの健全育成を図る事業
(6)芸術文化の振興を図る事業
(7)経済活動の活性化を図る事業
(8)その他、町長が特に必要と認める事業
【対象要件】
(1)国、道、町又は他の団体等の補助金の交付対象とならないもの
(2)当該年度に事業が完了するもの
(3)政治活動、宗教活動及び営利活動を目的としないもの
【対象経費】
謝金、賃金、旅費交通費、消耗品、印刷製本費、広告宣伝費、通信運搬費、
使用料、備品購入費等
【対象外経費】
(1)団体の経常的な活動に要する経費
(2)団体の構成員の飲食や親睦に要する経費
(3)不動産及び高額な備品の購入費(概ね10万円を超える備品の購入費)
【受付窓口】
企画総務課企画財政室
【様式】
【その他】
お問い合わせ先 |
企画総務課 企画財政室 0166-82-2111 |
合併処理浄化槽設置整備事業
町では、家庭からの生活排水による水質汚濁の防止と、生活環境と公衆衛生の向上を目的に、公共下水道区域を除いた地区における合併処理浄化槽の設置を推進し、合併処理浄化槽設置工事に要する費用の助成をします。
合併処理浄化槽とはトイレからの汚水、台所・風呂場等からの雑排水を併せて処理をし、汚れた水を浄化して水路に放流するので、河川や海などを汚さずに処理することができます。
【対象要件】
(1)町内に専用住宅等を所有又は所有しようとする者及び賃借する者で、転入又は居住することが確実であること
(2)個人住宅・店舗兼併用住宅で処理人槽が10人槽以下のもの
(3)町の指定する工事業者で工事を実施するもの
(4)設置する浄化槽が、構造基準に該当した浄化槽であること
(5)建築基準法に基づく届出をしているもの
(6)道町民税を滞納していないもの
(7)設置後、東川町浄化槽保守管理組合に加入すること
※申請期限:11月末、事業完了期限:2月末(完了検定・実績報告)
規模 |
設置工事補助金 |
|
新築の場合 |
改築の場合 |
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5人槽 |
375,000円 |
750,000円 |
7人槽 |
450,000円 |
900,000円 |
10人槽 |
600,000円 |
1,200,000円 |
※上記金額は、限度額となっています。
※浄化槽は、一年間に補助できる数に限りがありますので、事前にご確認をお願いします。
お問い合わせ先 |
定住促進課 住まい室 0166-82-2111 |
合併処理浄化槽維持管理経費
生活排水による公共水域の水質汚濁を防止し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上のため、東川町浄化槽保守管理組合が適正な管理をしている組合員の設置した合併処理浄化槽の法11条検査費用を補助します。
(1)浄化槽法第11条検査を受検した東川町浄化槽保守管理組合員
(2)町の指定する保守点検業者に管理を委託し、適正な維持管理を行っているもの。
【助成内容】
8,000円(検査費用の全額補助)
お問い合わせ先 |
定住促進課 住まい室 0166-82-2111 |
おいしい水給水施設整備事業
町民が衛生的で安全なおいしい生活用水を得るために、給水施設を整備する際に事業費の一部を補助します。
東川町は、全国的にも珍しい上水道の無い町であります。
【対象者】
(1)町内に居住されている個人又は、グループ及び団体等
【対象経費】
(1)井戸全体のボーリング費及び接続のための配管工事費
(2)既存の井戸を再利用するための配管工事費
(3)水質基準に適合させる目的の水質浄化装置の設置費又は維持管理費
(4)水質検査に要する経費
【対象要件】
(1)ボーリング工事
ア.既存井戸若しくは既存取水口より確保している生活用水で水質が飲用基準に適合しなくなったもの。
※水道法の水道水質基準で定めるそれぞれの項目の上限基準値の80%
イ.既存の生活用水用井戸で水枯れをおこしたもの
(2)水質検査
ア.既存の生活用水用井戸若しくは生活用水用取水口において、町の指定した水質検査項目で検査を行う場合。
補助対象内容 |
補助率 |
補助金額上限 |
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(1)井戸全体のボーリング費及び接続のための配管工事費
(2)既存の井戸を再利用するための配管工事費 (3)水質基準に適合させる目的の水質浄化装置の設置費又は維持管理費 |
1/2 |
60万円 |
| 2/3 | 90万円 | |
(4)町の指定した水質検査項目で検査
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1/2 | 1回限り対象 |
お問い合わせ先 |
都市建設課 まちづくり推進室 0166-82-2111 |
