公営住宅・特定公共賃貸住宅 |
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| 公営住宅 | 特定公共賃貸住宅(世帯向け) | ||
宅地情報 |
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| 東川町土地開発公社の分譲地 | |||
建築物に関する届出 |
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| 建築工事届・建築物除却届 | 建築確認申請 | ||
住まいに関する助成・支援制度 |
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| 助成・支援制度 | |||
公営住宅・特定公共賃貸住宅
戸数305戸、間取り2DK〜、家賃6,700円/月〜
1.入居資格(2)身体障害者障害程度等級表1級から4級までに該当し単身で生活することが可能な方
(3)精神障害者(障害等級1級から3級)又は知的障害者(精神障害の障害等級1級から3級程度に相当する方)に該当し単身で生活することが可能な方
(4)戦傷病者、原爆被爆者、被生活保護者、海外からの引揚者、ハンセン病療者のいずれかに該当する方
(2)小学校就学前の始期に達するまでのお子様がいる場合。
(3)身体障害者障害程度等級表1級から4級までの方がいる場合。
(4)精神障害者(障害等級1級から2級)、知的障害者(精神障害の障害等級1級から2級程度に相当する方)に該当する方がいる場合。
(5)戦傷病者、原爆被爆者、海外からの引揚者、ハンセン病療者、DV被害者に該当する方がいる場合。
2.提出書類
(1)収入を証明する書類
(2)地方税の滞納が無いことを証明する書類
(3)婚姻証明書(婚姻者が同居する場合に限る)
(4)住宅状況等申告書
(5)世帯全員分の住民票(東川町外の方のみ)
(6)その他町長が必要と認める書類
※下記の要件に該当する方は、書類等により内容を確認させていただきます。
区分 |
確認書類 |
昭和31年4月1日以前に生まれた方及び18歳未満の方 |
住民票、保険証、免許証等 |
身体障害者、精神障害者、知的障害者 |
身体障害者手帳等 |
戦傷病者 |
戦傷病者手帳 |
原爆被爆者 |
医療特別手当証書 |
被生活保護者 |
直近の保護決定通知書 |
海外からの引揚者 |
永住帰国証明書 |
ハンセン病療者 |
ハンセン病療養所等の長の証明 |
DV被害者 |
裁判所の保護命令決定書の提示 |
| 公営住宅入居申込書(PDF) | |
| 住宅状況等申告書(PDF) | |
| 婚姻証明書(PDF) |
| 公営住宅MAP(PDF) |
お問い合わせ先 |
定住促進課 住まい室 0166-82-2111 |
戸数17戸、間取り3LDK、家賃55,000円/月〜
1.入居資格(2)同居、又は同居しようとする親族(婚約中の方など含む)がいる方
2.提出書類
(1)収入を証明する書類
(2)地方税の滞納が無いことを証明する書類
(3)婚姻証明書(婚姻者が同居する場合に限る)
(4)住宅状況等申告書
(5)世帯全員分の住民票(東川町外の方のみ)
(6)その他町長が必要と認める書類
お問い合わせ先 |
定住促進課 住まい室 0166-82-2111 |
戸数16戸、間取り1LDK、家賃30,400円/月〜
1.入居資格(2)同居親族がない単身の方
2.提出書類
(1)収入を証明する書類
(2)地方税の滞納が無いことを証明する書類
(3)住宅状況等申告書
(4)世帯全員分の住民票(東川町外の方のみ)
(5)その他町長が必要と認める書類
お問い合わせ先 |
定住促進課 住まい室 0166-82-2111 |
宅地情報
豊かな自然と、子育て環境など、東川町の地域の特徴を生かし、町内4箇所で宅地造成を行っています。
・グリーンヴィレッジ・東川 ・えぽっく102団地・ガーデンコートキトウシ ・新栄団地
| 宅地情報の詳細はこちら |
お問い合わせ先 |
東川町土地開発公社 (定住促進課内) 0166-82-2111 |
建築物に関する届出
東川町内に建築物を建設する場合、「建築工事届」が必要となります。
また、建築物を除却する場合は、「建築物除却届」が必要となりますので、不明な場合はご相談願います。
お問い合わせ先 |
都市建設課 建設室 0166-82-2111 |

次の区域内(建築基準法第6条1項4号区域)建築物 を建設する場合、建築基準法による確認申請書が必要となります。
確認申請書は、工事の着手前に建築主事等がその計画の適法性をチェックし、確認される大事な申請書です。工事完了後は完了検査を行うことになります。
また、この区域は建築基準法第22条による区域にもなっています。
なお、用途・構造・面積要件簿によりこの区域以外でも確認申請が必要な場合がありますので、事前に相談願います。
都市計画区域 |
外 |
防火地域 |
指定なし |
その他の区域 |
建築基準法第6条第1項4号区域・第22条区域 ※この区域は、建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物について建築確認申請が必要となります。 |
凍結深度 |
80センチメートル |
最深積雪量 |
多雪区域 130センチメートル |
平成18年6月1日以降に新築する住宅には、住宅用防災警報機器の設置・維持管理義務がされました。
設置基準・維持管理は大雪消防組合火災予防条例により定められています。
建築確認申請及び完了検査時に条例等に適合しているか確認を行います。
事前に都市建設課または、大雪消防組合東消防署までご相談願います。
お問い合わせ先 |
都市建設課 建設室 0166-82-2111 大雪消防組合東消防署 0166-83-0119 |
東川町は、景観法に基づく景観計画を策定施行しています。一定規模以上の建築物の新築、改築、屋根や外壁の色彩の変更などの行為をする場合、30日以上前に届出が必要です。
※外観の変更が伴わない改修や修繕、色の変更のない塗り替えは届出の必要がありません。
○建築物等の届出(主なもの)(1)高さ3メートルかつ延床面積50平方メートルを超える新築・増築・改築・外観(色彩含む)の変更行為。
(2)高さ5メートルを超える広告塔の設置。
(3)高さ13メートルを超える鉄塔・鉄柱などの設置。
(4)高さ3メートル以上、200方メートル以上の土石・廃棄物・再生資源等の堆積
(5)公有林及び地域森林計画対象民有林以外の50平方メートル以上の面積の樹林地、並木の皆伐
住宅などの新築や外観が変わる改修などを計画している方は事前に役場都市建設課まちづくり推進室(電話0166-82-2111)まで、ご相談ください。
また、敷地内の花木の植栽や道路敷地内の植え込みの植栽管理など、今後とも写真の町にふさわしい美しい町づくりにご協力くださいますようよろしくお願いします。
お問い合わせ先 |
都市建設課 まちづくり推進室 0166-82-2111 |
次に掲げる工事については、建設リサイクル法の届出が必要となります。
届出は、都市建設課まちづくり推進室までお願いいたします。
対象建築工事の種類 |
規模の基準 |
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床面積の合計 |
請負代金の額 (消費税を含む) |
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建築物の解体工事 |
500m2 |
− |
建築物の新築・増築工事 |
80m2 |
− |
建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム等) ※建築物の修繕・模様替等工事:建築物に係る新築工事であって新築又は増築の工事に該当しないもの |
− |
1億円 |
建築物以外の工作物の工事(土木工事等) ※建築物以外の工作物の工事:建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等 |
− |
500万円 |
お問い合わせ先 |
都市建設課 建設室 0166-82-2111 |
住まいに関する助成・支援制度
東川町では、住まいに関する助成・支援制度を設け、住宅建築の促進及び良好な景観や環境の形成に努めています。
住宅の建築をご検討の方は、詳細情報をご覧下さい。
