○東川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成18年3月15日条例第6号 東川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 東川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年東川町条例第9号)の全部を次の ように改正する。 (目的) 第1条 この条例は、廃棄物の排出を抑制し、資源化・再利用を促進するとともに、廃棄 物を適正に処理し、あわせて地域の環境を清潔に保つことによって、生活環境の保全及 び公衆衛生の向上並びに資源循環型社会の形成を図ることを目的とする。 (定義) 第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年 法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)及び容器包装に係る分別収集及び再商 品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号。以下「容器包装リサイクル法」と いう。)の例による。 2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。 (2) 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物(し尿を除く 。)をいう。 (3) 家庭系廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物(し尿を除く。)をい う。 (町の責務) 第3条 町は、一般廃棄物の排出を抑制し、再利用を促進すること等により廃棄物の減量 を推進するとともに、分別収集を行う等その適正処理を図るものとする。 2 町は、廃棄物の減量及び適正な処理に関する町民及び事業者の意識の啓発を図るよう 努めるものとする。 (事業者の責務) 第4条 事業者は、その事業系廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならな い。 2 事業者は、その事業系廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進することによりその減量 に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物とな った場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。 3 事業者は、廃棄物の減量及び適正な処理の確保に関し町の施策に協力しなければなら ない。 (町民の責務) 第5条 町民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用等により廃棄物の再利用を図り、 廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃 棄物の減量その他その適正な処理に関し町の施策に協力しなければならない。 (一般廃棄物処理計画及び容器包装廃棄物分別収集計画) 第6条 町長は、廃棄物処理法第6条第1項に規定する一般廃棄物の処理に関する計画( 以下「一般廃棄物処理計画」という。)及び容器包装リサイクル法第8条第1項に規定 する容器包装廃棄物の分別収集に関する計画(以下「容器包装廃棄物分別収集計画」と いう。)を定め、又は変更したときは、これを公表するものとする。 (適正処理困難物の指定等) 第7条 町長は、廃棄物処理法第6条の3第1項の規定により環境大臣が指定するものの ほか、町が処理を行う一般廃棄物のうち製品、容器等で、その適正な処理が困難となる ものを適正処理困難物として指定することができる。 2 町長は、適正処理困難物の製造、加工、販売等を行う事業者に対して、自らの責任で、 その適正処理困難物を回収する等必要な措置を講ずるよう指示することができる。 3 事業者は、前項の規定による指示に従い、自らの責任において適正処理困難物の回収 等の措置を講じるよう努めなければならない。 4 町民は、事業者が適正処理困難物を回収する等必要な措置を講ずる場合は、これに協 力しなければならない。 (町の処理) 第8条 町は、家庭系廃棄物及びし尿を収集し、これを運搬し、及び処分するものとする。 ただし、規則で定めるものについては、この限りではない。 2 町は、家庭系廃棄物の処理に支障がないと認められる場合は、事業系一般廃棄物の処 分を行うことができる。 (一般廃棄物の収集、運搬及び処分の委託基準) 第9条 町長は、一般廃棄物の収集、運搬及び処分を委託することができる。 2 前項により委託する場合の基準は必要に応じて別に定める。 (排出方法) 第10条 町が収集する家庭系廃棄物を排出する者は、規則並びに一般廃棄物処理計画及び 容器包装廃棄物分別収集計画で定める排出方法を遵守しなければならない。 2 町が収集する家庭系廃棄物(町が資源ごみ等として収集する家庭系廃棄物として規則 で定めるもの及び屋外に投棄された廃棄物で奉仕活動により収集されたものを除く。) は、町が指定する有料のごみ袋(別表第1において「指定容器」という。)に入れ、又 は町が発行する有料のごみ処理券(別表第1において「ごみ処理券」という。)を貼っ て排出しなければならない。 (処理方法等の指示) 第11条 町長は、事業系一般廃棄物を排出する事業者及び当該事業者の委託を受けてこれ を収集及び運搬する者に対して、当該事業系一般廃棄物の収集及び運搬の方法、運搬す べき場所の指定、減量計画の策定その他必要な措置を講じるように指示することができ る。 2 町長は、多量の家庭系廃棄物を生ずる排出者に対し、当該家庭系廃棄物を運搬すべき 場所及びその運搬の方法その他必要な事項を指示することができる。 (一般廃棄物の自己処理) 第12条 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合には、管理者とする。以下「占有者 等」という。)で、その土地又は建物内の一般廃棄物を自ら処理するものは、当該廃棄 物を廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条又は第 4条の2で定める基準に従い処理しなければならない。 (清潔の保持) 第13条 占有者等は、その土地又は建物及びそれらの周囲の清潔を保ち、相互に協力して 地域の生活環境を保全するよう努めなければならない。 2 何人も、公園、広場、キャンプ場、スキー場、道路、河川その他の公共の場所を汚さ ないようにしなければならない。 3 前項に規定する場所の管理者は、当該管理する場所の清潔を保つように努めなければ ならない。 4 土木、建築等の工事を行う者は、都市美観を損なわないように、工事に伴う土砂、が れき、廃材等の整理に努めなければならない。 (廃棄物投棄の禁止) 第14条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。 (報告の徴収) 第15条 町長は、廃棄物処理法第18条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必 要な限度において、占有者等又は事業者その他必要と認める者に対し、廃棄物の処理に 関し必要な報告を求めることができる。 (立入検査) 第16条 町長は、廃棄物処理法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必 要な限度において、その職員に、占有者等又は事業者その他必要と認める者の土地又は 建物に立ち入らせ、廃棄物の処理に関し必要な検査を行わせることができる。 2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に 提示しなければならない。 3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解しては ならない。 (資源ごみの所有権) 第17条 町が資源ごみとして収集する家庭系廃棄物として規則で定めるものは、その物が 集積場所に排出されたときに、町に無償譲渡されたものとみなす。 (一般廃棄物処理業の許可基準) 第18条 一般廃棄物の収集、運搬及び処分を行うことを業(以下「一般廃棄物処理業」と いう。)としようとするものは、規則で定める基準により町長の許可を受けなければな らない。 (し尿浄化槽清掃業の許可基準) 第19条 し尿浄化槽の清掃を業(以下「し尿浄化槽清掃業」という。)としようとするも のは、規則で定める基準により町長の許可を受けなければならない。 (許可手数料) 第20条 第18条及び第19条の許可を受けようとする者又は許可書を亡失し若しくはき損し て再交付を受けようとする者は、次に掲げる手数料を申請の際納入しなければならない。 (1) 一般廃棄物処理業又はし尿浄化槽清掃業の許可を受けようとする者 3,000円 (2) 許可証の再交付を受けようとする者 1,500円 (処理手数料) 第21条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により一般廃棄物の 収集、運搬及び処分に関し手数料を徴収する。 2 前項の手数料は、別表第1に掲げるとおりとする。 3 し尿処理手数料は、東川町証紙条例(平成5年東川町条例第7号)第3条に定める証 紙によりその都度これを徴収する。 (処理手数料の減免) 第22条 町長は、天災その他特別な事情があると認めたときは、前条の手数料を減免する ことができる。 (環境衛生指導員の設置) 第23条 町長は環境衛生指導員を置き、この条例に定める事項について指導させるものと する。 (施行規定) 第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 附 則 (施行期日) この条例は、平成18年4月1日から施行する。 別表第1(第21条関係) 一般廃棄物処理手数料
種類 | 取扱区分 | 基礎単位 | 金額 |
1 ごみ処 理手数料 | (1) 家庭系廃棄物のうち 町の指定容器により収集、 運搬及び処分するとき | 可燃用及び不燃用容器とも 次による。 | |
ア 容量10リットル又は重 量5キログラムの容器一 個につき | 30円 | ||
| | イ 容量20リットル又は重 量10キログラムの容器一 個につき | 50円 | |
| | ウ 容量40リットル又は重 量20キログラムの容器一 個につき | 100円 | |
(2) 家庭系廃棄物のうち 規則で定める大型ごみを 収集、運搬及び処分する とき | ごみ処理券一枚貼付したも の一個につき | 500円 | |
(3) 家庭系廃棄物のうち 規則で定める特定家庭用 機器を収集、運搬すると き | 特定家庭用機器は次による。 | 2,800円 | |
ア ユニット形エアコンデ ィショナー(ウィンド形 エアコンディショナー又 は室内ユニットが壁掛け 形若しくは床置き形であ るセパレート形エアコン ディショナーに限る。) 一台につき | | ||
| | イ テレビジョン受信機( ブラウン管式のものに限 る。)一台につき | | |
| | ウ 電気冷蔵庫及び電気冷 凍庫一台につき | | |
| | エ 電気洗濯機一台につき | | |
2 し尿処 理手数料 | (1) 天人峡及び旭岳温泉 地区 | 50リットル当たり | 600円 |
(2) 上記以外の地区 | 50リットル当たり | 500円 |